チェーンソー取扱い労働者の健康維持管理に林業巡回特殊健康診断をご利用ください!

お知らせ

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 厚生労働省通達では、チェーンソーを使用する労働者に対して、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際、及び6月以内ごとに1回、定期的に特殊健康診断を行うこととされています。
 この林業巡回特殊健康診断を受けられる方(事業主及び一人親方は除く)には、健診費用の一部が助成されます。
 この機会に一人でも多くのチェーンソー取扱い労働者の方に特殊健康診断を受診していただき、健康維持・管理、そして安心して働ける職場環境づくりに役立てていただきますようお願いいたします。

 チェーンソー取扱い労働者については、振動障害を防止するために事業主は雇入れの際及び当該業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回、定期的に特殊健康診断を実施し、労働者の健康管理をしなければならないこととされています。

林業巡回特殊健康診断の実施については、都道府県支部にお問い合わせください。