林材業における技能講習等
林業・木材製造業の作業において必要な主な技能講習、安全衛生教育等
1.免許(労働安全衛生法第72条)
名 称 | 時 間 | 関係条文等 | |
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学科 | 実技 | ||
林業架線作業主任者免許取得講習 | 50 | 50 | ○労働安全衛生規則第62条 ○林業架線作業主任者免許規程(昭和47年労働省告示第96号) ○林業架線技士規程の施行について(昭和46年4月15日付け基発第321号) |
2.技能講習(労働安全衛生法第76条第1項)
名 称 | 時 間 | 関係条文等 | |
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学科 | 実技 | ||
木材加工用機械作業主任者技能講習 | 15 | - | ○労働安全衛生法別表第18第1号 ○木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第100号) |
はい作業主任者技能講習 | 12 | - | ○労働安全衛生法別表第18第15号 ○はい作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第106号) |
小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上5t未満) | 13 | 7 | ○労働安全衛生法別表第18第27号 ○クレーン等運転関係技能講習規程(平成6年労働省告示第92号) |
フォークリフト運転技能講習(1t以上) | 11 | 24 | ○労働安全衛生法別表第18第29号 ○フォークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号) |
不整地運搬車運転技能講習(1t以上) | 11 | 24 | ○労働安全衛生法別表第18第34号 ○不整地運搬車運転技能講習規程(平成2年労働省告示第66号) |
玉掛け技能講習(1t以上) | 12 | 7 | ○労働安全衛生法別表第18第36号 ○玉掛け技能講習規程(昭和47年労働省告示第119号) |
3.安全衛生特別教育(労働安全衛生法第59条第3項)
名 称 | 時 間 | 関係条文等 | |
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学科 | 実技 | ||
研削といしの取替え等の業務 | 7 | 3 | ○労働安全衛生規則第36条第1号 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第1条 |
低圧電気取扱業務 | 7 | 1 | ○労働安全衛生規則第36条第4号 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第5条 |
フォークリフトの運転の業務(1t未満) | 6 | 6 | ○労働安全衛生規則第36条第5号 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第7条 |
伐木等機械の運転の業務 | 6 | 6 | ○安労働安全衛生規則第36条第6号の2 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第8条の2 |
走行集材機械の運転の業務 | 6 | 6 | ○労働安全衛生規則第36条第6号の3 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第8条の3 |
機械集材装置の運転の業務 | 6 | 8 | ○労働安全衛生規則第36条第7号 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第9条 |
簡易集材装置等の運転業務 | 6 | 8 | ○労働安全衛生規則第36条第7号の2 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第9条の2 |
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 | 9 | 9 | ○労働安全衛生規則第36条第8号 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第10条 |
小型車両系建設機械の運転の業務(3t未満) | 7 | 6 | ○労働安全衛生規則第36条第9号 ○安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第11条 |
移動式クレーンの運転の業務(1t未満) | 9 | 4 | ○クレーン等安全規則第67条 ○クレーン取扱い業務等教育規程(昭和47年労働省告示第118号)第2条 |
玉掛けの業務(1t未満) | 5 | 4 | ○クレーン等安全規則第222条 ○クレーン取扱い業務等教育規程(昭和47年労働省告示第118号)第5条 |
4.職長等の教育(労働安全衛生法第60条)
名 称 | 時 間 | 関係条文等 | |
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職長等の教育(木材・木製品製造業関係) | 12 | ○労働安全衛生法施行令第19条 ○労働安全衛生規則第40条 |
5.能力向上教育(労働安全衛生法第19条の2)
名 称 | 時 間 | 関係条文等 | |
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安全衛生推進者能力向上教育 (木材・木製品製造業関係) |
7 | ○労働安全衛生規則第24条 ○労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(平成元年5月22日付け能力向上教育指針公示第1号ほか) ○木材・木製品製造業における安全衛生推進者能力向上教育(初任時)について(平成3年3月22日付け基発第166号) |
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安全衛生推進者能力向上教育(林業関係) | 7 | ○労働安全衛生規則第24条 ○労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(平成元年5月22日付け能力向上教育指針公示第1号ほか) ○林業における安全衛生推進者能力向上教育(初任時)について(平成11年11月2日付け基発第636号) |
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林業架線作業主任者能力向上教育 | 6 | ○労働安全衛生規則第24条 ○労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(平成元年5月22日付け能力向上教育指針公示第1号ほか) ○林業架線作業主任者能力向上教育について(平成4年3月17日付け基発第125号) |
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木材加工用機械作業主任者能力向上教育 | 7 | ○労働安全衛生規則第24条 ○労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(平成元年5月22日付け能力向上教育指針公示第1号ほか) ○木材加工用機械作業主任者能力向上教育について(平成3年9月6日付け基発第536号) |
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職長等に対する能力向上教育に準じた教育 (木材・木製品製造業関係) |
5h40m | ○安全衛生教育の推進について(平成3年1月21日付基発第39号) ○【参考】建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(平成29年2月20日付け基発0220第3号) |
6.安全衛生教育(労働安全衛生法第60条の2)
名 称 | 時 間 | 関係条文等 | |
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移動式クレーン運転士安全衛生教育 | 6 | ○労働安全衛生規則第40条の2 ○危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日付け安全衛生教育指針公示第1号ほか) ○クレーン運転士安全衛生教育について(平成2年3月1日付け基発第112号) |
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フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 (1t以上・1t未満) |
6 | ○労働安全衛生規則第40条の2 ○危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日付け安全衛生教育指針公示第1号ほか) ○フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について(平成2年3月1日付け基発第114号) |
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機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育 | 5 | ○労働安全衛生規則第40条の2 ○危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日付け安全衛生教育指針公示第1号ほか) ○機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育について(平成4年9月17日付け基発第518号) |
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チェーンソーを用いて行う伐木等業務従事者安全衛生教育 | 6 | ○労働安全衛生規則第40条の2 ○危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日付け安全衛生教育指針公示第1号ほか) ○チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育について(平成4年4月23日付け基発第260号) |
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玉掛業務従事者安全衛生教育 | 5 | ○労働安全衛生規則第40条の2 ○危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日付け安全衛生教育指針公示第1号ほか) ○玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育について(平成5年12月22日付け基発第709号) |
7.通達等による安全衛生教育等
名 称 | 時 間 | 関係条文等 | |
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学科 | 実技 | ||
チェーンソー以外の振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 4 | - | ○チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について(昭和58年5月20日付け基発第258号) |
造林作業指揮者等安全衛生教育 | 6h30m | - | ○造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について(昭和60年3月18日付け基発第141号) |
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 5 | 1 | ○刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日付け基発第66号) |
トラクター等による集材作業の指揮者等に対する安全教育 | 5h30m | - | ○トラクター等による集材作業の指揮者等に対する安全教育について(昭和62年9月25日付け基発第572号) |
林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育 | 6 | - | ○林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育について(平成3年11月11日付け基発第646号) |
林材業リスクアセスメント実務研修 | 6 | - | ○労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について(平成12年9月14日付け基発第577号) |