Q&A
- Q技能講習修了証の再交付、書替えの方法について教えてください。
- A
技能講習修了証の再交付、書替等については、労働安全衛生規則第82条に定められております。
技能講習修了証の再交付、書替等の手続きは、技能講習を受講し、その修了証を取得された登録教習機関(平成17年以前は、指定教習機関)で行いますので、その登録教習機関(林災防各都道府県支部)に直接お問い合わせください。 その際、次の点を確認してください。1.技能講習再交付申込書の入手の方法(その他手続きの方法を含む)
2.写真の大きさ
3.本人確認書類
4.手数料の額とその支払い方法
5.破損(書替を含む)した場合は、その修了証氏名を変更した場合は、技能講習修了証を交付した登録教習機関で、修了証の書替を行ってください。
なお、労働安全衛生法第61条第3項には、「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」と定められておりますので、技能講習修了証を紛失又は破損した場合は速やかに再交付の手続きを行ってください。
林災防各都道府県支部の住所、電話番号、メールアドレスは、次のホームページでご覧いただけます。
https://www.rinsaibou.or.jp/about/労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)(抄)
(技能講習修了証の再交付等)
第八十二条 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3、4 (略)
- Q「伐木安全士認定証」を持っているのですが、これにより伐木等作業の特別教育を受けたものとみなして作業に就くことができますか。
- A
昭和52年10月に労働安全衛生規則が改正され、チェーンソーを用いて行う伐木等作業が危険有害業務となり、この特別教育を受けなければならなくなりました。(安衛則第36条第8号)
「伐木安全士」、「伐木造材士」の制度自体がすでに廃止されており、伐木等作業が特別教育の対象業務とされていることから、改めて特別教育を受けていただく必要があります。
- Qフォークリフトを使用したはい作業に従事させる場合、フォークリフト運転技能講習(1トン以上)又は運転業務特別教育(1トン未満)を修了している者でも「荷役運搬機械等によるはい作業従事者教育」を実施する必要ががありますか?
-
A
「荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育」については、労働省(当時)労働基準局長から都道府県労働基準局長(当時)あてに、次のとおり通達が出されいます。
その中で、安全教育の対象者は「荷役運搬機械等によるはい作業に従事する労働者」、安全教育の実施者は「荷役運搬機械等によるはい作業に労働者を就かせる事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体」と規定されています。このため、同通達に則り、荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対して、安全に作業を進めるために必要な知識を付与して、労働災害の防止を図るため、「荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育」を実施してください。
- Qチェーンソー点検について、点検周期等具体的に定められたものがあるでしょうか?
- A
チェーンソーの点検、整備について決められたものとしては、当協会の「林業・木材製造業労働災害防止規程」の第126条があり、次のとおりです。
第126条(点検、整備)
- 会員は、作業者が使用するチェーンソーについて、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時、毎週1回、1月を超えない期間ごとに1回、点検を行わせなければならない。
- 会員は、前項の点検により異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な措置を講じなければならない。
その規程の解説に、次の項目を掲げています。
1 毎日の点検- 外部の汚れ
- エアクリーナの汚れ
- キャブレター周辺の汚れ
- マフラー周辺の汚れ
- ガイドバーの汚れ
- 給油孔の目づまり等
- スプロケットドラム周辺の汚れ
- ソーチェーンの汚れと損傷の有無
- ねじ類のゆるみと脱落の有無
- その他部品の損傷の有無
- チェーンオイルの吐出状況
- 安全装置の機能
2 毎週の点検- シリンダー冷却フィンの汚れと損傷の有無
- 燃料フィルターの汚れ
- オイルフィルターの汚れ
- ガイドバーの変形、磨耗の有無
- スプロケットの磨耗、損傷の有無
- マフラーの汚れと損傷の有無
- 点火プラグの機能
- クラッチ部の汚れとシューの磨耗の有無
- リコイルスターターの汚れと損傷の有無
- 防振ゴムの劣化と損傷の有無
- 燃料タンク及びオイルタンク内部の汚れと損傷の有無
(当協会発行「わかりやすい林業・木材製造業労働災害防止規程(林業関係)」より
なお、以上の項目について、さらに詳しい説明は、当協会発行の特別教育用テキスト「伐木作業者安全衛生必携」に記載し、チェーンソーの特別教育の内容の一部としています。
また、それぞれの機種の取扱説明書にも同様の内容がありますので、見比べてみてください。
- Qチルホール点検に当たり、不良判定基準又は点検票等参考資料があるでしょうか?
- A
お尋ねの点検基準について具体的に決められたものはありませんが、機械類はいずれも販売時に取扱説明書が添付されており、そこに記載されていますので、ご照会のチルホールの点検については、その内容を行うようにして下さい。
もし取扱説明書がお手元にない場合は、販売店またはメーカーにお問い合わせ下さい。
参考までに、某メーカーの取扱説明書の保守点検記載事項を下記に掲げておきます。
チルホール(最大能力750kgf、使用ワイヤロープ径8.3mm)の保守点検について 最低でも1ヵ月に1度は下記の事項と、前述の注意事項(略)を点検してください。- 製品本体(パイプハンドル含む)の腐食・亀裂・変形・操作具異常の有無についての点検。
- ワイヤロープは、キンク等の異常以外に、ワイヤロープ外径が7.7mm以下になりますと使用できませんので、ご使用前に必ず点検してください。(ロープ外径の測り方の図:省略)
- チルホール本体のボルト固定状態の点検。
- 安全ピンの切断・亀裂等の有無について、正常状態かどうかの点検。
- Q樹木の剪定にあたり、保護帽の規準というのはあるのでしょうか?
樹木は低木から5m以上の高木まで安全帯を使用して作業しています。
現在使用している保安帽は飛来、落下用であり、墜落用ではありません。 - A
高さが2m以上の個所で作業を行う場合は、高所作業に該当し、法令により墜落等による危険を防止するための対策が求められます。
高所作業では、安全帯の使用のほか、保護帽にあっても墜落要の着用が必要となります。
お尋ねの剪定作業が、低木から5m以上にわたることから、2m未満とそれ以上と区分して保護帽を2つ持ち、その都度取り替えるということは実際的でなく、墜落用の保護帽の着用が適当と思われます。
-
Q平成12年2月16日付け基発第66号において刈払機取扱作業者に対する安全教育の受講が勧奨されていますが、生産森林組合が実施する「組合員が従事する下刈り等の作業」や「ボランティアイが集団で下刈り等の作業」に従事する場合は、この教育の受講の対象になりますか。
また、この教育を実施すべき事業者と刈払機を使用する作業に従事する者の範囲を判断する資料と平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」の内容についても教えてください。 - A
労働安全衛生法に基づき制定されている平成12年2月16日付け基発第66号通達は、基本的には雇用契約関係に基づく当該作業について指導されているものです。
したがって、雇用契約に基づく労働でない限り、組合員が組合員の責務として共同して従事する、いわば雇用関係のない作業、あるいは、ボランティアとしての作業については、事業者としての安全衛生教育義務はないと考えます。
しかしながら、労働安全衛生法上の教育義務はないとしても、当該作業の安全を確保するための安全教育が必要なことは言うまでもありません(当協会の各都道府県支部で実施しているこれらの安全衛生教育を受講することをお勧めします。)。
また、表記教育を実施すべき事業者と刈払機を使用する作業に従事する者の範囲については、前述したとおり、標記通達が労働安全衛生法の円滑実施のための指導通達であることから、「事業者」「労働者」についても、基本的には雇用契約関係に基づく当該作業についての指導であり、「事業者」「労働者」の範囲は労働安全衛生法の定めるところ(第2条 (定義))と考えています。
平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」の通達では、「安全衛生教育推進要綱」が定められ、労働安全衛生法の安全衛生教育の対象者、実施体制等が定められています。
詳細については最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい(当協会都道府県支部にも通達集が備え付けてあります。)。
- Q 森林管理署の指導で請負事業体(法人の協同組合)を作りました。管理署との契約は組合ですが、個々の組合員( 作業員5人から15人程度の有限会社、株式会社で作業員200人程度になります。)が事業実行にあたります。この場合の協同組合における安全管理体制体系はどのようなものが適切でしょうか。
-
A
基本的には、個々の事業体毎に労働安全衛生法上の安全衛生管理体制(10人~49人規模の事業場における安全衛生推進者の選任など)を設定することとなりますが、契約締結あるいは事業着手段階で、場所毎・作業毎にきっちりと担当の事業体を定め、責任区分を明確にして事業実行にあたることが望ましく、また、同時に各事業体間において、例えば、全体事業計画・安全作業体系の策定、個々の作業個所毎の責任体制の確立、月例的な安全巡回指導及び安全会議の実施、計画的な安全衛生教育・健康診断の共同実施など協同組合を構成している個々の事業体間の綿密な連携の下に事業実行にあたることが望ましいと思います。 なお、同一の場所において同時に複数の事業体が混在して事業実行にあたることは、個々の事業体毎の責任体制・指揮命令系統等が同一でないことに起因する労働災害発生の危険が高くなる傾向があるため、混在型による事業実行にあたっては、責任体制・指揮命令系統等の安全管理体制を明確にするとともに、関係者間で作業の手順、作業者の配置、作業の合図等作業を進める上で必要な事項を十分打ち合わせの上、事業実行に着手すべきでしょう。(なお、労働安全衛生法においては、下請混在事業の安全管理体制については、特定元方事業(建設業及び造船業)について規定されていますが、林業における下請混在的な共同請負については、特別の規定はありません。) 。
- Q林材業の安全管理体制は、労働安全衛生関係法令では、どのように決められていますか。また、体系はどうなっていますか。
- A
労働安全衛生法では、業種別・規模別に具体的な安全管理体制が、別図のように定められています。
- Q林材業における各種作業に関し、労働安全衛生関係法令において、必要とされる資格、研修等はどのようなものがありますか。
- A
労働安全衛生関係法令において、林材業に関して必要とされる資格・研修等は、主として、別図のとおりとなっています。
- Q林材業ゼロ災運動とはどのようなものですか。
-
A
人間尊重の基本理念に基づき、事業者と作業者が一体となって、林材業に働く一人ひとりの命を大切にして、職場や作業に潜む危険の芽をあらかじめ摘み取り、何がなんでも「ゼロ災」を実現しようとする全国の林材業挙げての取り組みです。具体的には各職場において次のことを実行することとしています。
- 「ゼロ災運動実施宣言」を行いましょう。
- 「ゼロ災ワッペン」をつけましょう。
- 作業開始前の「作業指示」及び「危険予知ミーティング」を励行しましょう。
- 「指差し呼称」を励行しましょう。
- 災害多発作業に重点を置いた安全教育を徹底して行いましょう。
- Q刈払機取扱作業に従事させる場合、労働安全衛生法では、安全教育について何らかの規制はありますか。
- A
刈払機を使用する作業に従事する者に対する安全衛生教育については、労働省労働基準局長通達(平成12年2月16日基発第66号)があります。これでは、安全衛生特別教育に準じた教育として、学科教育5時間、実技教育1時間の教育を受けさせることとされています。具体的な実施は、当協会の各都道府県支部において行われておりますので、ご利用ください。
- Q林業の伐木造材及び木材搬出関係の作業について、女性を就業させることができますか。
- A
原則的には、従事させることが可能ですが、女性労働基準規則において別図のとおり一部就業制限業務が定められています。
- Qチェーンソー等手持ち振動機械の操作に当たって振動障害予防対策を教えて下さい。
- A
振動障害予防対策については、労働省の通達「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」(昭和50年10月20日基発第610号)等により健康管理指針、作業指針等が定められており、従事者の健康診断、操作時間の規制(1連続操作時間は10分間、1日の延べ操作時間は2時間など)により、チェーンソーの点検整備等予防対策等について具体的に指導されています。
この内容の詳細につきましては、当協会発行の「振動障害を防ぐ!」(頒価 1000円)を参考にして下さい。
- Q振動障害予防健診では、一人親方の林業従事者は対象者となれますか。
- A
振動障害予防のための林業従事者を対象とした特殊健康診断については、雇用労働者を対象とした厚生労働省の委託事業があり、当協会の各都道府県支部において実施しておりますが、一人親方等自営の方々については、対象となりません。しかし、林野庁の補助事業では、一人親方等自営の方々を対象に実施されておりますので、詳細については、最寄りの都道府県の出先機関又は当協会支部にお問い合わせ下さい。
- Q木材加工用機械作業主任者を選任しなければならないのは、どのような作業を行う場合ですか。
- A
労働安全衛生法施行令の第6条に、木材加工用機械作業主任者を選任すべき作業として、
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業」
と定められています。
- Q木材加工用機械作業主任者技能講習は、いつ、どこで受講できますか。
- A
木材加工用機械作業主任者技能講習は、全国の都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関で行っています。林業・木材製造業労働災害防止協会の都道府県支部(一部を除く)が登録教習機関になっていますので、講習の実施日については最寄りの支部に問い合わせて下さい。
- Q木材加工用機械作業主任者技能講習を受講するには、資格が必要ですか。
- A
労働安全衛生規則第79条(別表第6)に次のように定められています。受講資格の「その他厚生労働大臣が定める者」については、木材加工用機械作業主任者技能講習規程の第1条に定められています。
区分 受講資格 講習科目 木材加工用機械作業主任者技能講習 1. 木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者 2. その他厚生労働大臣が定める者 学科講習 イ 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 ロ 機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 ハ 作業の方法に関する知識 ニ 関係法令