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災防規程

【令和5年12月11日適用】

【平成29年10月26日適用】

目次

第1編 総則

第1章 通則

第2章 安全衛生管理体制等

第3章 安全衛生教育

第2編 林業

第1章 通則

第2章 チェーンソーによる作業

第1節 チェーンソーの使用(第34条‐第44条)

第1款
通則
第2款
チェーンソー作業指針

第3章 木材伐出機械等

第1節 車両系木材伐出機械による作業(第86条‐第156条)

第1款
通則
第2款
伐木等機械による作業
第3款
走行集材機械による作業
第4款
架線集材機械による作業

第2節 簡易架線集材装置による作業(第157条‐第186条)

第1款
通則
第2款
集材作業

第3節 林業架線作業(第187条‐第248条)

第1款
通則
第2款
集材作業
第3款
運材作業

第4節 林業用単軌条運搬機の使用(第249条‐第255条)

第1款
通則
第2款
単軌条運搬機の使用

第4章 造林作業

第3編 木材製造業

第1章 通則

第1節 工作機械による危険の防止(第288条‐第337条)

第1款
服装
第2款
作業環境の整備
第3款
通路と足場等による危険の防止措置
第4款
危険物等の管理と火災による危険の防止措置
第5款
転落・墜落等による危険の防止措置
第6款
電気による感電等の危険の防止措置
第7款
研削といしによる危険の防止措置
第8款
木材加工用機械による危険の防止措置
第9款
木材剥皮機械による危険の防止措置
第10款
圧締成型機等による危険の防止措置
第11款
接着・接合機械による危険の防止措置
第12款
乾燥設備による危険の防止措置

第2節 作業主任者(第338条‐第349条)

第1款
木材加工用機械作業主任者
第2款
プレス機械作業主任者
第3款
乾燥設備作業主任者
第4款
はい作業主任者
第5款
有機溶剤作業主任者
第6款
特定化学物質作業主任者

第2章 木材加工用機械作業

第1節 切削加工機械作業(第350条‐第379条)

第1款
切削加工機械作業による危険の防止
第2款
丸のこ盤とその作業
第3款
帯のこ盤とその作業
第4款
自動送材車とその作業
第5款
手押しかんな盤とその作業
第6款
面取り盤とその作業
第7款
ルーターとその作業
第8款
リッパ及びギャングリッパとその作業

第2節 その他木材加工機械作業(第380条‐第396条)

第1款
木材剥皮機械とその作業
第2款
木材チップ製造機械とその作業

第3章 木製品製造作業

第1節 集成材製造作業(第397条‐第411条)

第1款
ひき板(ラミナ)の乾燥設備とその作業
第2款
ひき板(ラミナ)接着・接合機械とその作業
第3款
積層プレスとその作業

第2節 プレカット材製造作業(第412条‐第420条)

第1款
プレカット材加工機械とその作業
第2款
プレカット材製造ラインとその作業

第3節 合板製造作業(第421条‐第447条)

第1款
通則
第2款
ベニヤレースとその作業
第3款
単板乾燥設備とその作業
第4款
単板接着・接合機械とその作業
第5款
圧締成型機とその作業
第6款
ダブルサイザー機械とその作業

第4章 荷役作業

第5章 非定常作業

第4編 実施を確保するための措置(第516条)

附則