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第3編 木材製造業 第3章 木製品製造作業 第2節 プレカット材製造作業(第412条‐第420条)

第1款 プレカット材加工機械とその作業

(特別教育の実施)
第412条
会員は、関係法令に基づき、産業用ロボット(木材加工用のものについては、「木材加工用ロボット」という。以下同じ。)を用いて業務を行う場合には、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第18条及び第19条に定める特別教育を修了した者でなければその業務に就かせてはならない。
(木材加工用ロボットの危険の防止)
第413条
会員は、木材加工用ロボットの可動範囲内において、当該木材加工用ロボットについて教示等の作業を行うときは、当該木材加工用ロボットの不意の作動による危険又は当該木材加工用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
  • (1) 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
    • ア 木材加工用ロボット操作の方法及び作業手順
    • イ 作業中の木材加工用ロボットアームの速度
    • ウ 複数の作業者で作業を行う場合の合図の方法
    • エ 木材加工用ロボットの暴走等があった場合の対処の方法
    • オ 異常時に木材加工用ロボットの運転を停止した後の再起動の方法
    • カ その他木材加工用ロボットの不意の作動による危険又は木材加工用ロボットの誤操作による危険を防止するための措置
  • (2) 作業者又は当該作業者を監視する者が異常時に直ちに木材加工用ロボットを停止することができるための措置を講ずること。
  • (3) 作業を行っている間、木材加工用ロボットの起動スイッチ等に作業中である旨を表示し、作業者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講じること。
(運転中の危険の防止)
第414条
会員は、木材加工用ロボットを運転する場合(教示等のために木材加工用ロボットを運転する場合を除く。)において、当該木材加工用ロボットに接触することにより作業者に危険が生ずるおそれのあるときは、柵又は囲いを設ける等、当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(検査等)
第415条
会員は、木材加工用ロボットの稼働範囲内において、当該木材加工用ロボットの検査、修理、調整、掃除、給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該木材加工用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行っている間、当該ロボットの起動スイッチに錠を掛け、当該木材加工用ロボットの起動スイッチに作業中である旨を表示する等、当該作業に従事している作業者以外の者が当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。
(点検)
第416条
会員は、木材加工用ロボットの可動範囲内において、当該木材加工用ロボットについて教示等の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
  • (1) 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
  • (2) 木材加工用ロボットアームの作動の異常の有無
  • (3) 制動装置及び非常停止装置の機能

第2款 プレカット材製造ラインとその作業

(プレカット材自動送材装置稼働中の立入禁止)
第417条
会員は、プレカット材自動送材装置稼働中に、当該自動送材装置及び関連するコンベヤー等の危険場所に作業者を立ち入らせてはならない。
2 会員は、当該自動送材装置等に挟まれる、又は巻き込まれるおそれのある場所には、インターロック等、装置の運転を停止しなければ、危険箇所に近づくことができないような柵等を設けなければならない。
(非常停止装置の設置)
第418条
会員は、プレカット材自動送材装置稼動中に、作業者の身体の一部が挟まれる、又は巻き込まれる危険等のおそれのあるときは、非常の場合に直ちに当該自動送材装置及び関連するコンベヤー等の運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。
(エラー発生時における運転停止等)
第419条
会員は、プレカット材自動送材装置等において、木材の乗せ直し等の必要が生じた場合、当該自動送材装置の運転を停止しなければならない。
(エラー発生時における作業手順書の作成)
第420条
会員は、プレカット材自動送材装置等において、木材の乗せ直し等、エラー発生時における作業手順を明文化した作業手順書を定め、安全衛生教育を実施し、関係する作業者に周知を徹底するよう努めなければならない。