第2編 林業 第4章 造林作業 第2節 地ごしらえ作業(第270条)
(地ごしらえ)
- 第270条
- 会員は、地ごしらえ作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
- (1) なたは、逆なたや膝から上の位置で使用しないようにすること。
- (2) 作業中に、なた、かま等が跳ねたり、それたりしないように、周囲の切株、つる等に注意すること。
- (3) 跳ね返るおそれのある枝条、かん木、笹等は事前に処理すること。
- (4) 傾斜地では、落下物による危害を受けないよう斜面の上方から刃物を当てること。
- (5) 伐倒又は刈払いの切り口は、低く、かつ、平滑になるようにすること。
- (6) 筋置き又は巻落としの枝条集積に当たっては、枝条の跳ね返り又は石等の落下による危害が発生することのないことを確認すること。
- (7) 筋置きしたときは、筋が崩壊しないよう杭止め等の措置を講ずること。
- (8) 火入れ作業については、責任者の指示に従って行動すること。