第3編 木材製造業 第3章 木製品製造作業 第1節 集成材製造作業(第397条‐第411条)
第1款 ひき板(ラミナ)の乾燥設備とその作業
(乾燥設備の構造等)
- 第397条
- 会員は、ひき板(ラミナ)の乾燥設備(以下本款において「乾燥設備」という。)を設ける建築物、乾燥設備の構造、附属する電気設備等については、安衛則に定める構造を守らなければならない。
(乾燥設備の使用)
- 第398条
- 会員は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
- (1) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
- (2) 乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、換気すること。また、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉塵で爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
- (3) 乾燥設備を使用して加熱する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。
(乾燥設備作業主任者の選任)
- 第399条
- 会員は、次に掲げる設備による加熱乾燥の作業を行う場合には、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
- (1) 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
- (2) 乾燥設備のうち、(1)の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの又は熱源として電力を使用するもの
2 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。
(乾燥設備作業主任者の職務)
- 第400条
- 会員は、前条に基づき乾燥設備作業主任者を選任したときは、当該乾燥設備作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- (1) 乾燥設備をはじめて使用するとき又は乾燥方法や乾燥物の種類を変えたときは、作業者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
- (2) 乾燥設備や附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- (3) 乾燥設備内部の温度、換気の状態、乾燥物の状態等を随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- (4) 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、可燃性の物を置かないこと。
(操作者の選任)
- 第401条
- 会員は、乾燥設備や附属設備を用いて作業を行う場合は、乾燥設備や附属設備の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
(定期自主検査)
- 第402条
- 会員は、乾燥設備や附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査(本款において「定期自主検査」という。)をしなければならない。 ただし、1年以上使用しない当該乾燥設備や附属設備の当該使用しない期間については、この限りでない。
- (1) 内面及び外面、内部のたな、枠の損傷、変形、腐食等の有無
- (2) 乾燥に伴って生ずる危険があるものを排出する設備の異常の有無
- (3) 液体燃料又は可燃ガスを熱源とする乾燥設備は、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
- (4) のぞき窓、出入口、排気孔等開口部の異常の有無
- (5) 内部の温度の測定装置や調整装置の異常の有無
- (6) 内部に設ける電気機械器具や配線の異常の有無
2 会員は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。
(補修等)
- 第403条
- 会員は、定期自主検査の結果、乾燥設備や附属設備に異常があった場合、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない。
第2款 ひき板(ラミナ)接着・接合機械とその作業
(ひき板(ラミナ)接着・接合機械操作者の選任)
- 第404条
- 会員は、ひき板(ラミナ)接着・接合機械(その他附属装置等を含む。以下同じ。)を用いて作業を行う場合は、接着・接合機械の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
2 会員は、屋内作業場等において、接着のため有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務を行うときは、有機溶剤作業主任者又は特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない。
- (1) 作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
- (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置、その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
- (3) 保護具の使用状況を監視すること。
(集成材製造に用いる薬剤注入機械の操作者の選任)
- 第405条
- 会員は、集成材製造に用いる薬剤注入機械(その他附属装置等を含む。以下同じ。)を用いて作業を行う場合は、薬剤注入機械の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
2 会員は、屋内作業場等において、薬剤注入のため有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務を行うときは、有機溶剤作業主任者又は特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない。
- (1) 作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
- (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置、その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
- (3) 保護具の使用状況を監視すること。
(作業管理)
- 第406条
- 会員は、集成材製造作業に使用する有機溶剤等又は特定化学物質については、危険性又は有害性の少ないものを選択し、作業条件に応じて適切な呼吸用保護具、保護手袋等を作業者に使用させなければならない。
(有機溶剤の危険有害性等の確認)
- 第407条
- 会員は、安全データシート(SDS)等により、集成材製造作業場所で使用する有機溶剤等又は特定化学物質の危険性、有害性等を確認してから、作業者にその旨を周知しなければならない。
(容器の管理)
- 第408条
- 会員は、有機溶剤等又は特定化学物質が集成材製造作業場所に発散することを防止するため、その容器及び空容器を適切に管理しなければならない。
(特殊健康診断)
- 第409条
- 会員は、有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務に常時従事する集成材製造作業者に対し、第8条に定める有機溶剤又は特定化学物質に関する特殊健康診断を行わなければならない。
2 会員は、前項の健康診断を受けた作業者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
第3款 積層プレスとその作業
(積層プレスによる危険の防止)
- 第410条
- 会員は、積層プレス(以下この款においてプレス機械に該当しないものに限る。)に作業者の身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
(積層プレス操作者の選任)
- 第411条
- 会員は、積層プレスを用いて作業を行う場合は、積層プレスの種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。