第3編 木材製造業 第4章 荷役作業 第1節 通 則 (第448条‐第451条)
	第1節 通 則
(服装等)
	- 第448条
 - 会員は、荷役作業等を行う作業者の服装については、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
	
		- (1) 袖締まり、裾締まりのよい作業服等安全な作業を行うことができる服装とすること。
 
		- (2) 保護帽を着用すること。
 
		- (3) 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。
 
		- (4) フォークリフトの運転者は、底部に金具を打った履物を使用しないこと。
 
		- (5) はい等の丸太の上で作業を行う作業者は、必要に応じて滑り止め金具を使用すること。
 
		
 
(作業用具)
	- 第449条
 - 会員は、とび、つる又は木回しを使用して作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
	
		- (1) 取り扱う原木の大きさ、重量等に適したとび、つる又は木回しを使用すること。
 
		- (2) とび、つる又は木回しは、原木等に完全にかかっているかどうかを確認すること。
 
		- (3) 木回しを使用するときは、手前に引く操作又は原木等をまたいで行う操作をしないこと。
 
		- (4) 使用後は、所定の場所に整理して置くこと。
 
		
 
(不適格な繊維ロープの使用禁止と点検)
	- 第450条
 - 会員は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車又は貨車等(以下「貨物自動車等」という。)の荷掛に使用してはならない。
	
		- (1) ストランドが切断しているもの
 
		- (2) 著しい損傷又は腐食があるもの
 
		
2 繊維ロープを貨物自動車等の荷掛に使用するときは、その日の使用を開始する前に、繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
 
(中抜きの禁止)
	- 第451条
 - 会員は、作業者に貨物自動車等から卸す作業を行うとき又ははいくずし作業を行うときは、荷の下抜き又は中抜きをさせてはならない。