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第3編 木材製造業 第5章 非定常作業 第2節 非定常作業による危険の防止(第507条‐第509条)

(作業計画の作成)
第507条
会員は、非定常作業の実施に当たり、前条のリスクアセスメントの結果を踏まえ、次の事項を記載した作業計画書を作成するよう努めなければならない。
 なお、当該作業計画書は、異常事態や緊急事態への対応も含め、起こり得るさまざまなケースを想定して作成するよう努めなければならない。
  • (1) 作業日程
  • (2) 指揮・命令系統
  • (3) 作業目的、作業範囲及び作業手順
  • (4) 業務分担及び責任の範囲
  • (5) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づくリスク低減措置の内容
  • (6) 保護具の種類
  • (7) 資格・教育記録の確認
  • (8) 作業許可を要する事項
  • (9) 注意事項及び禁止事項
2 会員は、前項に定める作業計画の作成に当たり、P(PLAN、計画)、D(DO、実施)、C(CHECK、評価)及びA(ACT、改善)の「PDCAサイクル」という一連の過程について非定常作業においても実施するよう努めなければならない。
(異常処理作業における作業手順書の作成)
第508条
会員は、異常処理作業の実施に当たり、あらかじめ作業手順書を作成するよう努めなければならない。また、必要に応じ作業手順書の見直し及び変更を行うよう努めなければならない。
2 会員は、前項に定める作業手順書の作成に当たり、次の事項を念頭に作成するよう努めなければならない。
  • (1) あらかじめ想定される故障、作業の実態、災害事例等をもとに、作業手順書作成の対象となる非定常作業の危険性及び有害性の調査及び対象となる作業の選定を行うこと。危険性及び有害性の調査及び作業手順書作成の対象となる異常処理作業の選定は、作業者も参加させ定期的に実施すること。
  • (2) 選定した異常処理作業について、災害要因の分析及び対応措置の検討を行うとともに、その結果を踏まえ、異常等の状況の確認、異常等の処置及び復帰の手順、注意事項及び禁止事項を含めた作業手順書を作成すること。
  • (3) 発生頻度の多い異常処理作業は、定期的に作業手順書等の確認や見直しを、職場の安全活動の一部として継続すること。
(異常処理作業の実施)
第509条
会員は、異常処理作業の実施に当たり、前条に定める非定常作業手順書に基づくとともに、特に次の事項に留意して実施するよう努めなければならない。
  • (1) 設備の異常発生時、会員は、異常処理作業を実施する者として作業者を指名し、指名した作業者(以下「指名者」という。)に、まず設備を停止し、電源スイッチを切りスイッチキーを抜き取らせること。それが困難な場合には、当該設備に操作禁止札を取り付けること。
  • (2) 設備の異常発生時、指名者以外の作業者は、設備又は作業を停止し、管理・監督者等に報告の上指示を待つこと。
  • (3) 発生頻度の多い異常処理作業は、定期的に作業手順書等の確認や見直しを、職場の安全活動の一部として継続すること。
  • (4) 特に発生頻度が少ない異常処理作業は、作業手順等に沿って安全な作業が行えるように管理し、作業者に対して定期的な作業訓練等も行うこと。
  • (5) 想定できない異常処理作業については、管理・監督者等による確認・承認・指示などの後に作業を開始すること。
  • (6) 非定常作業に当たっては、「止める、呼ぶ、待つ」を日頃から徹底すること。