メニュー

第1編 総則 第1章 通則 第3節 快適な職場環境(第4条)

快適な職場環境の形成

第4条
会員は、事業場の安全衛生の水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理すること等の措置を講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。