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第1編 総則 第3章 安全衛生教育 第2節 能力向上教育等 (第22条‐第23条)

(能力向上教育の実施)
第22条
会員は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者に対し、能力向上を図るための教育を行うように努めなければならない。

2 会員は、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」及び「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」に基づき、能力向上を図るための教育を行うように努めなければならない。

(チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者に対する安全衛生教育)
第23条
会員は、チェーンソー作業に従事する作業者に対しては、「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」で定めるチェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育を5年ごとに実施するよう努めなければならない。