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第2編 林業 第4章 造林作業 第3節 植付け作業 (第271条)

(植付け)
第271条
会員は、植付け作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) くわを使うときは、根株、つる、石等の反発により、危害発生のおそれのないよう注意すること。
  • (2) 根は、くわでこじって引っ張ることなく、なた等で切り除き、掘り出した石等は下方に転落をさせないこと。