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第2編 林業 第3章 木材伐出機械等 第2節 簡易架線集材装置による作業(第157条‐第186条)

第1款 通則

(調査及び記録)
第157条
会員は、簡易林業架線作業(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材をいう。以下同じ。)を行う場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
  • (1) 地山の地形、地質、き裂、含水、湧水、凍結等の状況
  • (2) 架空電線等の有無の状況
  • (3) 既設の道路、林道及び作業道の状況
  • (4) 支柱とする立木の状態並びに運搬する原木等の形状、種類、径、高さ及び重量
  • (5) 緊急車両の走行経路及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲
(調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等の実施)
第158条
会員は、前条の調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等を実施しなければならない。
(作業計画)
第159条
会員は、簡易林業架線作業を行う場合は、第157条の調査結果及び前条のリスクアセスメントの結果に適合し、かつ、次の各号に掲げる事項を含む作業計画を定め、当該作業計画に基づき作業を行わなければならない。
  • (1) 支柱及び主要機器の配置の場所
  • (2) 使用するワイヤロープの種類及びその直径
  • (3) 最大使用荷重
  • (4) 簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
  • (5) 簡易林業架線作業の方法
  • (6) 緊急車両の走行経路、緊急連絡先及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲
  • (7) 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送方法
  • (8) 調査及び記録を踏まえたリスクアセスメントの結果に基づくリスクの低減対策
2 会員は、前項の作業計画を定めたときは、同項各号に掲げる事項(第4号に掲げる事項を除く。)を、関係作業者に周知させるとともに、当該計画により作業を行わせなければならない。
(作業指揮者)
第160条
会員は、簡易林業架線作業を行う場合は、当該作業の作業指揮者を定め、その者に前条の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(服装等)
第161条
会員は、簡易林業架線作業を行う場合には、作業者に次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
  • (1) 袖締まり及び裾締まりのよい作業服を着用する等、安全な作業を行うことができる服装とすること。
  • (2) 保護帽を着用すること。
  • (3) 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。
(悪天候時の作業の禁止)
第162条
会員は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、作業者を作業に従事させてはならない。
(退避)
第163条
会員は、簡易林業架線作業を行う場合において、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、作業者をあらかじめ定めた安全な場所へ速やかに退避させなければならない。
(柱上作業)
第164条
会員は、柱上作業を行う場合(第165条の高所作業を行うときを除く。)には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
  • (1) 支柱の昇降には、はしご、木登り器等の専用の安全な用具又は器具を使用するとともに、保護帽を着用し、必要に応じて胴ベルト(U字つり)を使用すること。
  • (2) 墜落の危険があるときは、保護帽を着用し、必要に応じて胴ベルト(U字つり)を使用すること。特に、作業時の足元の高さが2メートル以上の高所で作業を行うときは、胴ベルト(U字つり)を確実に使用すること。
  • (3) 支柱の上から、器具や工具を投下しないこと。
  • (4) 強風、降雨、降雪、結氷等により滑るおそれのあるときは、作業を行わないこと。
(鋼製支柱等の設置等における墜落防止措置)
第165条
会員は、簡易架線集材装置作業において、先柱若しくは元柱に使用する適当な立木がないこと等により、鋼製支柱又は木製支柱を用いる場合、その設置、撤去、点検等が高所作業となるときは、墜落防止措置として、要求性能墜落制止用器具のフック等を安全に掛けることができる鋼製支柱又は木製支柱の主管、補助管又は横架材にフック等を掛けて要求性能墜落制止用器具を使用しなければならない。
(制動装置等)
第166条
会員は、簡易架線集材装置については、次に定めるところによらなければならない。
  • (1) 搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
  • (2) 控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに2回以上巻き付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
  • (3) 控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、2以上とし、控えと支柱とのなす角度を30度以上とすること。
  • (4) ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落のおそれのないシャックル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
  • (5) 搬器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
  • (6) 作業索の端部を搬器又はロージングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。
(転倒時保護構造等)
第167条
会員は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合で、路肩、傾斜地等であって、架線集材機械の転倒又は転落により、作業者に危険が生ずるおそれのある場所では、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないように努めなければならない。
2 会員は、シートベルトを具備している場合、運転者にシートベルトを使用させなければならない。
(防護柵等)
第168条
会員は、簡易架線集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
2 会員は、簡易架線集材装置の集材機として用いる架線集材機械について、乗車席で作業装置の運転を行う場合は、フロントガードを備えたものでなければ使用してはならない。
(接触の防止)
第169条
会員は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いるときは、当該機械又は原木等に接触することにより、作業者に危険が生ずるおそれがある箇所に作業者を立ち入らせてはならない。
(搭乗の制限)
第170条
会員は、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等のものでつり下げられているものに、作業者を乗せてはならない。
2 会員は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に作業者を乗せてはならない。
(運転位置から離れる場合の措置)
第171条
会員は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の事項を行わせなければならない。
  • (1) 搬器を接地させ、作業索を緩めること。
  • (2) 集材ウインチを完全に停止すること。
  • (3) アタッチメントを有する架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、アタッチメントを接地させること。
  • (4) エンジンを止めること。
2 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる事項を行わなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第172条
会員は、簡易架線集材装置の運転中は、運転者を運転位置から離れさせてはならない。
(合図等)
第173条
会員は、簡易架線集材作業を行うときには、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け、又は荷外しをする者を指名して、その者に作業を行わせなければならない。
2 会員は、作業者間の連絡を確実にするため、トランシーバー又は電話等の通信装置を設け、又は一定の合図を定めて、当該合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。
簡易架線集材装置の運転者は、指名を受けた者による指示又は合図に従わなければならない。
(立入禁止)
第174条
会員は、簡易架線集材作業を行うときは、次の箇所に作業者を立ち入らせてはならない。
  • (1) 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより、作業者に危険を及ぼすおそれのあるところ
  • (2) 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより、作業者に危険を及ぼすおそれのあるところ
  • (3) 柱上作業が行われている場所の下方で、器具や工具等の落下により作業者に危険を及ぼすおそれのあるところ
(ワイヤロープの安全係数)
第175条
会員は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については4.0以上としなければならない。なお、当該安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第176条
会員は、簡易架線集材装置のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
  • (1) ワイヤロープの一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号について同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
  • (2) 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
  • (3) キンクしたもの
  • (4) 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
(点検)
第177条
会員は、簡易林業架線作業については、次の場合に応じて、次の事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
  • (1) その日の作業を開始使用とする場合
    • ア 支柱及びアンカ-の状態
    • イ 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態
    • ウ 作業索、控索、台付け索及び荷つり索の異常の有無及びその取付けの状態
    • エ 搬器又はロージングブロックとワイヤロープとの緊結部の状態
    • オ 通信装置の異常の有無
  • (2) 強風等の悪天候の後及び中震(震度4)以上の地震の後の場合
    • ア 支柱及びアンカ-の状態
    • イ 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態
    • ウ 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態
    • エ 通信装置の異常の有無

第2款 集材作業

(最大使用荷重の指示)
第178条
会員は、簡易架線集材装置を設置しようとする場合には、あらかじめ、作業者に最大使用荷重を示さなければならない。
(集材機の据付け)
第179条
会員は、集材機の据付けの作業を行うときは、作業者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。ただし、架線集材機械を集材機械として用いる場合は、この限りでない。
  • (1) 集材機の浮き上がり、ずれが生じないように据付けること。
  • (2) 歯止め装置又は止め金付きブレーキを備えること。
2 会員は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
  • (1) 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講じること。
  • (2) アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による作業者の危険を防止するための措置を講ずること。
(控索)
第180条
会員は、控索について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木等の堅固な固定物に2回以上巻き付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
  • (2) 支柱の頂部には、2本以上の控索を設け、控えと支柱(鉛直方向)のなす角度を30度以上とすること。
  • (3) 控索の水平開度は、支柱への荷重に対し有効なものとすること。
(作業索の取付け)
第181条
会員は、簡易架線集材装置に使用する作業索の取付け作業を行う場合には、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 作業索の端部をクランプ、クリップ等を用いて集材機のドラムに確実に取り付けること。
  • (2) 作業索は、2巻以上ドラムに残るようにすること。
  • (3) 作業索の他の端部を搬器、荷掛けフック等にシャックル又はクリップを用いて確実に取り付けること。
  • (4) 固定物に取付ける作業索は、立木、根株等の堅固な固定物に2回以上巻き付け、クリップ等を用いて確実に取り付けること。
(最大使用荷重の表示)
第182条
会員は、簡易架線集材装置の最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 会員は、簡易架線集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
(ガイドブロックの取付け)
第183条
会員は、簡易架線集材装置で使用するガイドブロックの取付けに当たっては、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 台付け索にガイドブロックを取り付ける場合には、作業者に、台付け索の両端のアイに、ガイドブロックのシャックルを通させること。
  • (2) ガイドブロックの取付け部は、受ける荷重により破壊、又は脱落するおそれがない取付け具を用いて、確実に取り付けること。
(巻過ぎ防止)
第184条
会員は、簡易架線集材装置については、巻過防止装置を備える等、巻上げ索の巻過ぎによる作業者の危険を防止するための事項を行わなければならない。
(ブーム等の降下による危険の防止)
第185条
会員は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であって、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる作業者の危険を防止するため、当該作業に従事する作業者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 当該作業に従事する作業者は、安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
(運搬の制限)
第186条
会員は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による運転者の危険を防止するため、当該装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。