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第3編 木材製造業 第4章 荷役作業 第2節 積みおろし作業 (第452条‐第461条)

(作業指揮者の選任及び職務)
第452条
会員は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車等に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車等から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、作業指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
  • (1) 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
  • (2) 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  • (3) 作業を行う箇所には、関係作業者以外の作業者を立ち入らせないこと。
  • (4) ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に作業の着手を指示すること。
  • (5) 昇降するための設備及び保護帽の使用状況を確認すること。
(荷の積載)
第453条
会員は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
  • (1) 偏荷重が生じないように積載すること。
  • (2) 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあっては、荷崩れ又は荷の落下による作業者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。
(立入禁止)
第454条
会員は、貨物自動車又は貨車等から原木等を取りおろす作業を行う場合には、原木等が転落するおそれがある箇所に作業関係者以外の者を立ち入らせてはならない。
(荷おろし前の措置)
第455条
会員は、作業者に、貨物自動車又は貨車等の荷掛けロープをはずさせる場合において、原木等が転落するおそれがあるときは、繊維ロープにより仮締め等の措置を講じさせなければならない。
(荷おろしの際の安全確認)
第456条
会員は、作業者に、貨物自動車又は貨車等から原木等を取りおろさせる際には、あらかじめ、反対側の原木等が転落するおそれのある箇所に作業者がいないことを確認した後でなければ、これを行わせてはならない。
(長材の取りおろし)
第457条
会員は、荷受台を用いて積んだ長材の取りおろし作業を行う場合には、作業者に、クレーン、ガイデリック、フォークリフト等の機械又はけん引具を使用させなければならない。
(荷崩れの防止)
第458条
会員は、木材加工用機械作業に伴う荷役作業を行う場合には、荷崩れを防止するため、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
  • (1) 長さが2メートル以上の原木、製品、部材等を立ち積みするときは、はち巻き等の措置を講ずること。
  • (2) 製品、部材等の背積みを行うときは、中央、両端の3か所にさん木を用いること。なお、さん木は、ほぼ同じ大きさのものを用いること。
  • (3) 荷崩れのおそれのない高さとすること。
(人力運搬作業)
第459条
会員は、人力による運搬作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 共同作業のときは、合図者を定め、その合図により作業を行うこと。
  • (2) 手押し車を使用するときは、会員が定める積み荷の高さを超えて積まないこと。
  • (3) 体力及び技能に合わない原木等を運搬しないこと。
  • (4) 通路を横切り又は曲がる場合等であって、見通しがきかないときは、一時停止し、安全を確認すること。
(昇降設備)
第460条
会員は、最大積載量が5トン以上の貨物自動車について、荷の積卸し作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業並びにロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による危険の生ずるおそれのない場合を除き、作業者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するため、固定はしご又は移動はしごを備え、作業者に使用させなければならない。
(飛乗り及び飛降りの禁止)
第461条
会員は、作業者に貨物自動車への飛び乗り又はこれからの飛び降りをさせてはならない。