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第2編 林業 第4章 造林作業 第5節 枝打ち等の高所作業 (第275条)

(枝打ち等の高所作業)
第275条
会員は、枝打ち、採種、採穂の作業で高所作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 梯子等は、はずれないように確実に据え付けること。
  • (2) 作業中は、保護帽を着用し、2m以上の高所での作業を行う場合には、胴ベルト(U字つり)を使用すること。斜面の立木での作業等、足元の高さが2メートル未満の場所でも、保護帽を着用し、必要に応じて胴ベルト(U字つり)を使用すること。
  • (3) 枝の位置が3メートルを超え、木登りはしご等では対応できない高所での花粉症対策等に伴う枝打ち作業を行う場合には、保護帽を着用し、胴ベルト(U字つり)及び木登り用かんじきを使用すること。
  • (4) 支え手又は足をかける枝は、生枝を利用すること。
  • (5) 高所作業の直下の危険区域には、他の作業者を立ち入らせないこと。