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第3編 木材製造業 第4章 荷役作業 第6節 クレーン作業(第494条‐第500条)

(クレーンの就業制限)
第494条
会員は、クレーン等の運転の業務については、次に掲げる資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
  • (1) つり上げ荷重が5トン以上の運転業務については、クレーン等に係る運転免許を受けた者に運転業務を行わせること。
  • (2) つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン運転業務については、登録教習機関が行う小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者に運転業務を行わせること。
  • (3) つり上げ荷重が5トン未満のクレーン等の運転業務については、特別の教育を受けた者に運転業務を行わせること。
2 会員は、クレーン等の運転者に、クレーン等の運転業務に従事させるときは、当該クレーン等に係る免許証その他資格を証する書面を携帯させなければならない。
(立入禁止)
第495条
会員は、作業者にクレーン等を用いて荷のつり上げを行わせるときは、つり上げた荷の下に作業者を立ち入らせてはならない。
2 会員は、作業者にジブ又はブーム付きのクレーン等を用いて作業を行わせるときは、当該クレーン等の上部旋回体の作業範囲又は巻き上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープ内角側に当該作業を行う作業者以外の者を立ち入らせてはならない。
(クレーン等の運転の業務)
第496条
会員は、作業者にクレーン等の運転を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 安全装置、警報装置等が確実に作動することを確認すること。
  • (2) 定格荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。
  • (3) 合図は、指名した合図者の合図によってクレーン等の運転を行うこと。ただし、クレーン等の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。
  • (4) つり荷の上に作業者を乗せて運転しないこと。
  • (5) つり荷に衝撃を与えるような急激な運転をしないこと。
  • (6) 荷をつったまま、運転位置を離れないこと。
  • (7) 運転位置を離れるときは、確実に運転停止の処置をすること。
  • (8) 運転を交替するときは、クレーン等の各部分の異常の有無を交代者に申し送ること。
  • (9) 移動式クレーンの運転に当たっては、あらかじめ、架空電線その他の障害物の有無、地盤及び地形の状況等について確認すること。
  • (10) アウトリガーを備えている移動式クレーンの運転に当たっては、アウトリガーを確実に固定し、かつ、歯止めを施すこと。
  • (11) アウトリガーを備えていない移動式クレーンの運転に当たっては、敷板等を用いて当該移動式クレーンを確実に安定する処置をし、かつ、歯止めを施すこと。
(玉掛け作業の就業制限)
第497条
会員は、玉掛け技能講習を修了した者又は法令によりこれと同等の資格を有する者でなければ、クレーン等の玉掛け業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン等の玉掛け業務について、当該業務に係る特別教育を受けた者を就かせるときは、この限りでない。
(玉掛け作業)
第498条
会員は、2人以上の作業者で玉掛け作業を行わせるときは、当該作業の指揮を行う者を指名しなければならない。
(スリング通し)
第499条
会員は、作業者に荷を仮づくりしてスリング通しを行わせるときは、作業者に台木、まくら等の用具を使用して作業させ、仮づくりした荷の下に手、足等を入れさせてはならない。
(運転の合図)
第500条
会員は、作業者にクレーン等を用いて作業を行わせるときは、合図をする者を指名し、その者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。ただし、玉掛けを要しない場合であって、クレーン等の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。
  • (1) 常にクレーン等の運転者から合図が見やすく、かつ、自らがつり荷の状態をみることができる安全な位置において明確に合図を行うこと。
  • (2) つり荷の下方又はつり荷の移動させる方向に人がいないことを確認した後、荷の移動の合図を行うこと。
  • (3) 荷をつり上げるときは、フックが荷の重心の真上にきたことを確認した後、微動でつり上げの合図をし、玉掛け用ロープが緊張して地切れしたときに一時停止の合図をし、つり荷の荷くずれ、脱落等のおそれがないことを確認した後、つり上げの合図を行うこと。
  • (4) つり荷を一時停止しておく必要が生じたときは、作業場の床面その他安定した場所に仮置きの合図を行うこと。
  • (5) つり荷を下ろすときは、適当な高さでつり荷を一時停止した後、微動で下ろす合図を行うこと。