第2編 林業 第4章 造林作業 第6節 薬剤散布作業 (第276条)
(薬剤散布)
- 第276条
- 会員は、除草剤等の薬剤を取り扱う場合には、関係法令に定めるところに従うとともに、作業責任者を選任しなければならない。
2 会員は、薬剤散布作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。- (1) 露出部の少ない服装とすること。
- (2) 散布は風上より風下に向かって行うこと。
- (3) 作業終了後は、顔、腕等の露出部をよく洗い、かつ、うがいをすること。
- (4) 薬剤の使用後、残留が生じたときは、必ず返納すること。