第2編 林業 第4章 造林作業 第4節 刈払機による下刈り作業 (第272条‐第274条)
(就業の制限)
- 第272条
- 会員は、刈払機取扱い業務を行う場合には、平成12年2月16日付け基発第66号「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」に基づく安全衛生教育を修了した者でなければ、その業務に就かせてはならない。
(近接作業の禁止)
- 第273条
- 会員は、刈払機を用いて作業を行うときは、刈払機作業者から5メートル以内を危険区域とし、この区域に他の作業者を立ち入らせてはならない。
2 会員は、複数の作業者に刈払機作業を行わせる場合、当該作業間の距離は15メートル以上離れさせるように努めなければならない。
(下刈り)
- 第274条
- 会員は、下刈り作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
- (1) かまの大振りや、片手振り用のかま以外のかまの片手振りをしないこと。
- (2) 夏期炎天下の作業では、休息及び休憩時間を十分にとり、疲労回復を図ること。