第3編 木材製造業 第1章 通則 第2節 作業主任者 (第338条‐第349条)
第1款 木材加工用機械作業主任者
(木材加工用機械作業主任者等の選任)
- 第338条
- 会員は、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーター)を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)有する作業場において、木材加工用機械による作業を行う場合には、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
2 会員は、前項による作業主任者の選任を要しない事業場においては、安全確認者を選任し、その職務を行わせなければならない。この場合において、安全確認者には、前項の木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者から選任するよう努めなければならない。
3 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。
(木材加工用機械作業主任者の職務)
- 第339条
- 会員は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- (1) 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
- (2) 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
- (3) 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- (4) 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
第2款 プレス機械作業主任者
(プレス機械作業主任者の選任)
- 第340条
- 会員は、動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において、プレス機械による作業を行う場合には、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
2 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。
(プレス機械作業主任者の職務)
- 第341条
- 会員は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- (1) プレス機械及びその安全装置を点検すること。
- (2) プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- (3) プレス機械及びその安全装置に切替えキースイッチを設けたときは、当該キーを保管すること。
- (4) 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
第3款 乾燥設備作業主任者
(乾燥設備作業主任者の選任等)
- 第342条
- 会員は、次に掲げる設備による加熱乾燥の作業を行う場合には、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
- (1) 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
- (2) 乾燥設備のうち、前号の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの又は熱源として電力を使用するもの
2 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。
(乾燥設備作業主任者の職務)
- 第343条
- 会員は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- (1) 乾燥設備をはじめて使用するとき又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、作業者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
- (2) 乾燥設備や附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- (3) 乾燥設備内部の温度、換気の状態、乾燥物の状態等を随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- (4) 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、その場所に可燃性の物を置かないこと。
第4款 はい作業主任者
(はい作業主任者の選任等)
- 第344条
- 会員は、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩し作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)を行う場合には、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任し、その指揮の下に行わせなければならない。
2 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。
(はい作業主任者の職務)
- 第345条
- 会員は、はい作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- (1) 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
- (2) 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
- (3) 作業を行う箇所を通行する作業者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
- (4) はいくずしの作業を行うときには、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
- (5) 第465条の昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
第5款 有機溶剤作業主任者
(作業主任者の選任等)
- 第346条
- 会員は、接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務又は接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務並びに有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(有機則第2条第1項又は第3条第1項の業務を除く。)を行う作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
2 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。
(有機溶剤作業主任者の職務)
- 第347条
- 会員は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- (1) 作業者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
- (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
- (3) 保護具の使用状況を監視すること。
第6款 特定化学物質作業主任者
(特定化学物質作業主任者の選任)
- 第348条
- 会員は、特定化学物質を取り扱う作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
2 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。
(特定化学物質作業主任者の職務)
- 第349条
- 会員は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- (1) 作業者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
- (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、廃液処理装置その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
- (3) 保護具の使用状況を監視すること。