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第3編 木材製造業 第5章 非定常作業 第1節 通則(第504条‐第506条)

(非定常作業の分類)
第504条
非定常作業とは、定常作業(日常的に反復・継続して行われる作業であって、生産計画によりあらかじめたてられた計画に沿って行われ、作業の手順を定めた基準書等が整備されている作業をいう。)以外の全ての作業をいい、本章において、次のとおり分類する。
  • (1) 通常の運転中に発生する異常、故障等の処置の作業(復帰の作業を含む。以下、「異常処理作業」という。)
  • (2) 既存の設備の効率を上げたり、不具合をなくすために現場の作業者、監督者等が行う設備改善作業
  • (3) 生産切替時や作業変更時、設備立ち上げ時などの際の段取り、試運転、運転確認等の作業
  • (4) 保全専門の作業者が行う保守、点検、修理、検査等の作業と、現場の作業者が行う点検、整備、補修等の作業
(非定常作業における安全衛生教育の実施)
第505条
会員は、作業者に非定常作業を行わせるときは、関係法令、通達、ガイドライン等に基づき、事前に適切な措置を講ずるとともに、該当する非定常作業に係る安全衛生教育の実施に努めなければならない。
2 会員は、前項に定める安全衛生教育の実施に当たっては、実技教育を取り入れるとともに、次の事項について、各種教材を使用して効果が上がるように努めなければならない。
  • (1) 安全装置及び防護装置の動作及び機能
  • (2) 作業計画書又は作業手順書の内容
  • (3) 資格等を必要とする作業の種類
  • (4) 許可を要する作業の種類
  • (5) 注意事項及び禁止事項
  • (6) 保護具、安全用具等の種類及び使用方法
  • (7) 緊急事態発生時の対応
  • (8) 類似作業の労働災害事例
  • (9) 事業場の安全衛生基準及び関連法規
(リスクアセスメントの実施)
第506条
会員は、第17条に定めるリスクアセスメントの実施の他、非定常作業実施に当たっては、作業内容と関連するリスクを事前に網羅的に把握し、抽出されたリスクに関する情報を関係者間で共有するよう努めなければならない。
なお、設備対策が困難なリスクに対しては、事前に把握した問題点を関係者間で共有し、必要に応じて管理的対策を講ずることも検討するよう努めなければならない。
2 会員は、前項に定めるリスクアセスメントの実施に当たっては、次の事項を念頭に実施するよう努めなければならない。
  • (1) 事故や災害は起こり得ることを前提にすること。
  • (2) 特に重篤な災害に対しては、十分な分析を行うこと。
  • (3) 人は誤り、機械は故障やトラブルを引き起こすことを前提にすること。
  • (4) 人と機械(危険源)の関わりを一連の流れに沿って把握すること。
  • (5) 絶対安全を目指すのではなく、残留リスクの明確化を重視すること。