第2編 林業 第1章 通則 第1節 作業現場における緊急連絡体制(第24条‐第28条)
(緊急連絡の方法等の決定、周知)
- 第24条
- 会員は、あらかじめ、緊急時(労働災害の発生時、作業者の所在不明時等をいう。)に対処するため必要な次の事項について定めるとともに、その内容を山土場等連絡の際の拠点となる場所に掲示するなどにより作業者に周知させなければならない。
- (1) 作業場所における作業中の作業者相互の連絡方法
- (2) 緊急時における作業場所と山土場等連絡の際の拠点となる場所との連絡方法
- (3) 労働災害発生時における山土場等から事業場の事務所、消防機関等救急機関等への連絡方法
- (4) 労働災害発生時における被災作業者の災害発生場所から山土場等へ、山土場等から医療機関までの移送の方法
- (5) 作業現場に持ち込む傷病者の手当てに必要な救急用具及び材料(以下「救急用品」という。)の内容等
(連絡責任者の選任と連絡方法等の確認)
- 第25条
- 会員は、作業現場ごとに、連絡責任者を選任し、その氏名を関係作業者に周知させなければならない。
2 会員は、連絡責任者に、作業現場において次の事項を行わせなければならない。
- (1) 事業場の事務所との連絡に携帯電話等又は無線通信を使用する場合は、あらかじめ、作業現場から事業場の事務所への通信が可能である位置を確認しておくこと。
- (2) 作業現場が山間部のため、携帯電話等のサービスエリア外となっている場所においては、衛星携帯電話又は無線通信を使用するように努めること。
- (3) 作業者に対し、作業中の作業者相互の連絡方法として定めた方法による連絡で、相互の連絡が取れることを確認させること。
- (4) 作業者が所在不明となった場合で労働災害等の可能性があるときは、直ちに捜索を開始すること。
(緊急連絡の方法等の確認)
- 第26条
- 会員は、作業現場において作業を行うときは、その作業を開始する前に次の事項を行わなければならない。
- (1) 連絡責任者に緊急時における連絡方法の確認をさせること。
- (2) 連絡方法として通信機器を使用する場合には、その機能を確認すること。
- (3) 作業現場に持ち込む救急用品の種類及び数量を確認すること。
(作業者に行わせる安全の確認)
- 第27条
- 会員は、作業者に、作業現場において次の事項を行わせなければならない。
- (1) 連絡責任者の指示に従って作業者相互の連絡を行い、相互の安全を確認すること。
- (2) 作業者相互の連絡において応答がない場合、他の作業者に何らかの異常が発生したことが考えられる場合には、当該作業者の作業場所に行く等により異常の有無を確認すること。この場合、異常があれば直ちに連絡責任者に連絡をすること。
(労働災害発生時の連絡等)
- 第28条
- 会員は、労働災害が発生したときは、連絡責任者及び作業者に次の事項を行わせなければならない。
- (1) 労働災害の発生を発見した作業者は、直ちに連絡責任者に被災の程度、救急車の必要の有無等を連絡すること。
- (2) 労働災害発生時における連絡方法として定めた方法により、 原則として連絡責任者が、事業場の事務所、消防機関等の救急機関に所要の連絡を行うこと。また、この場合、必要に応じ消防機関等の救急機関に応急処置、被災作業者の移送方法等について指示を求めること。
- (3) 連絡責任者は、必要に応じ、当該現場の作業者に労働災害の発生を知らせるとともに、応急措置の実施、山土場等への被災作業者の移送等被災状況に応じた措置を講ずること。