第3編 木材製造業 第2章 木材加工用機械作業 第2節 その他木材加工機械作業(第380条‐第396条)
第1款 木材剥皮機械とその作業
(木材剥皮機械作業時の立入禁止)
- 第380条
- 会員は、木材剥皮機械稼動中に、当該機械及び関連するコンベヤーの付近等の危険場所に作業者を立ち入らせてはならない。
2 会員は、開口部から木材剥皮機械稼働部分に転落又は接触することにより、作業者に危険が生ずるおそれのあるときは、囲い、柵等を設けなければならない。
(原動機、回転軸等による危険の防止)
- 第381条
- 会員は、木材剥皮機械に附属するコンベヤー等の駆動原動機、回転軸等に作業者が接触しないように、覆い、囲い等を設けなければならない。
(逸走等の防止)
- 第382条
- 会員は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーについて、逸走等防止装置を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(非常停止装置の設置)
- 第383条
- 会員は、木材剥皮機械作業者の身体の一部が巻き込まれる危険等のおそれがあるときは、非常の場合に直ちに木材剥皮機械及びコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。
(荷の落下防止)
- 第384条
- 会員は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーから荷が落下することにより作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
(運転開始の合図)
- 第385条
- 会員は、木材剥皮機械の運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係作業者に対し合図を行わせなければならない。
2 作業者は、前項の合図に従わなければならない。
(掃除等の場合の運転停止等)
- 第386条
- 会員は、木材剥皮機械設備(附属するコンベヤーを含む)の掃除、注油、検査、修理の作業又は調整を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
2 会員は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
(点検等)
- 第387条
- 会員は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
- (1) 原動機及びプーリーの機能
- (2) 逸走等防止装置の機能
- (3) 非常停止装置の機能
- (4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
2 会員は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第2款 木材チップ製造機械とその作業
(木材チップ製造機械作業時の立入禁止)
- 第388条
- 会員は、木材チップ製造機械稼動中に、当該機械及び関連するコンベヤー等の危険場所に作業者を立ち入らせてはならない。
2 会員は、開口部から木材チップ製造機械可動部分に転落又は接触することにより、作業者に危険が生ずるおそれのあるときは、囲い又は柵等を設けなければならない。
(原動機、回転軸等による危険の防止)
- 第389条
- 会員は、木材チップ製造機械に附属するコンベヤー等の駆動原動機、回転軸等に作業者が接触しないように、覆いや囲いを設けなければならない。
(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
- 第390条
- 会員は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
2 会員は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を起動することを防止するための措置を講じなければならない。
3 会員は、運転中の第1項の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他適当な用具を使用させなければならない。
4 作業者は前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
5 会員は、装置の運転を停止して行う刃部取替え等の作業に際して、他の作業者がスイッチを入れることを防止する措置を行わなければならない。
6 会員は、当該作業に係る作業手順書を定め、安全衛生教育を実施し、関係作業者に周知を徹底するよう努めなければならない。
(逸走等の防止)
- 第391条
- 会員は、木材チップ製造機械に附属するコンベヤーについて、逸走等防止装置を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(非常停止装置の設置)
- 第392条
- 会員は、木材チップ製造機械作業者が、身体の一部が巻き込まれる危険等のおそれがあるときは、非常の場合に直ちに木材チップ製造機械及びにコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。
(荷の落下防止)
- 第393条
- 会員は、木材チップ製造機械に附属するコンベヤーから荷が落下することにより作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
(運転開始の合図)
- 第394条
- 会員は、木材チップ製造機械の運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係作業者に対し合図を行わせなければならない。
2 作業者は、前項の合図に従わなければならない。
(掃除等の場合の運転停止等)
- 第395条
- 会員は、木材チップ製造機械(附属するコンベヤーを含む。)の掃除、注油、検査、修理の作業又は調整を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
2 会員は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
(点検等)
- 第396条
- 会員は、木材チップ製造機械に附属するコンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
- (1) 原動機及びプーリーの機能
- (2) 逸走等防止装置の機能
- (3) 非常停止装置の機能
- (4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
2 会員は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。