第1編 総則 第2章 安全衛生管理体制等 第2節 健康保持増進 (第8条‐第15条)
(健康診断の実施)
- 第8条
- 会員は、関係法令の定めるところにより、常時使用する作業者に対し、健康診断を行わなければならない。
- (1) 定期健康診断(1年以内に1回)
- (2) 強烈な騒音を発する屋内作業場における業務等に従事する作業者(特定業務従事者)に対する健康診断(6月以内ごとに1回)
- (3) 屋内作業場で有機溶剤業務に従事する作業者に対する健康診断(有機溶剤業務に就いた時、その後6月以内ごとに1回)
- (4) 特定化学物質を取り扱う業務に従事する作業者に対する健康診断(当該業務に就いた時、その後6月以内ごとに1回)
(チェーンソー作業従事者の特殊健康診断)
- 第9条
- 会員は、常時チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に対し、チェーンソー取扱い作業に就くこととなったとき及びその後6月以内ごとに1回、昭和45年2月28日付け基発第134号(改正、昭和48年10月18日付け基発597号)「チェーンソー使用に伴う振動障害の予防について」に定める項目について、医師による健康診断を受けさせなければならない。
2 会員は、昭和50年10月20日付け基発第610号(改正、平成21年7月10日付け基発0710第1号)「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」に基づき、健康管理区分に基づく適切な事後措置及び配置時の措置等を行わなければならない。
(刈払機作業従事者の特殊健康診断)
- 第10条
- 会員は、刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に対し、刈払機作業に就くこととなったとき及びその後1年以内ごとに1回、健康診断を受けさせなければならない。
2 会員は、昭和50年10月20日付け基発第610号(改正、平成21年7月10日付け基発0710第1号)「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」に準じて、健康管理区分に基づく適切な事後措置及び配置時の措置等を行わなければならない。
(過重労働による健康障害の防止)
- 第11条
- 会員は、関係法令の定めるところにより、作業者が長時間労働し、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、作業者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。
(ストレスチェックの実施)
- 第12条
- 会員は、作業者に対し、関係法令の定めるところにより、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。ただし、50人未満の事業場の会員にあっては、当分の間、当該検査を行うように努めなければならない。
2 会員は、検査の結果、作業者が医師による面接指導を申し出たときは、面接指導を受けさせなければならない。
(高年齢作業者の安全と健康確保)
- 第13条
- 会員は、高年齢作業者に対し、関係法令、ガイドライン等の定めるところにより、高年齢作業者の就労状況や、業務の内容の実情に応じ、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めなければならない。
(熱中症の予防)
- 第14条
- 会員は、熱中症を予防するため、暑さ指数(WBGT値)の活用、休憩設備の確保、休憩時間の確保等に努めるとともに、作業者の熱への順化の状態、水分・塩分の補給状態等の管理及び予防教育の実施に努めなければならない。
(受動喫煙の防止)
- 第15条
- 会員は、室内又はこれに準ずる環境における作業者の受動喫煙を防止するため、事業場の実情に応じた適切な措置を講じるよう努めなければならない。