第3編 木材製造業 第4章 荷役作業 第7節 その他荷役作業(第501条‐第503条)
第1款 集塵サイロ等の内部における作業
(集塵サイロ等の内部における作業の制限)
- 第501条
- 会員は、集塵サイロ等(木材の切削加工機械作業により発生したおが屑、木粉等を一時的に貯蔵する集塵サイロ等をいう。)の内部その他おが屑、木粉等に埋没すること等により作業者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、作業者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 会員は、前項ただし書の規定により集塵サイロ等の内部等の場所で作業者に作業を行わせる場合であって、集塵サイロ等の床部にスクリューコンベヤーが設置されているときは、スクリューコンベヤーの運転を停止しなければならない。
3 会員は、前項の規定によりスクリューコンベヤーの運転を停止したときは、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
4 会員は、作業者に集塵サイロ等の内部等で作業を行わせる場合には、おが屑、木粉等により埋没することを防止する措置を明記した作業手順を作成し、関係作業者に周知徹底を図らなければならない。
(集塵サイロ等での積み込み作業等)
- 第502条
- 会員は、集塵サイロ等の内部のおが屑、木粉等の貨物自動車等への積み込み作業を行うに当たって、当該作業を行う作業者以外の者を集塵サイロ等の内部に立ち入らせるときは、前条の措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- (1) 集塵サイロ等の内部で作業を行っていることが外部から明らかに分かるように、集塵サイロ等の排出用の蓋を開けるための操作を行う箇所、集塵サイロ等に通じる通路、階段付近等のほか、事務室等に集塵サイロ等内で作業中である旨を掲示する等により、関係者に周知すること。
- (2) 貨物自動車等への積み込み作業を行う場合には、作業手順を作成し、関係作業者に周知徹底を図らなければならない。また、おが屑、木粉等の回収業者の搬出作業者にも回収する際の作業手順や作業上の注意点について、周知徹底を図ること。
第2款 テーブル式昇降装置作業
(テーブル式昇降装置の保守・点検、補修、調整等作業の定義)
- 第503条
- 会員は、テーブル式昇降装置(木材製造業において用いるテーブルリフター、テーブルリフト、リフトテーブル等と呼称されている装置で、物を垂直方向に運搬するために設けられたテーブル及び昇降装置その他の装置により構成され、当該テーブルが昇降装置その他の装置により上昇又は下降する設備を有する機械をいう。以下同じ。)のテーブル等又はこれらにより支えられている荷の下に作業者を立ち入らせてはならない。ただし、部品交換若しくは保守・点検、補修、調整等の作業を行う場合に、当該テーブル等が不意に降下することによる危険を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じたときは、この限りでない。
- (1) テーブル等の降下防止装置として、十分な強度を有した安全支柱、安全ブロック等を取り付けること。この場合、当該安全支柱等が外れることのないように両端を固定する等の措置を行うこと。
- (2) テーブル式昇降装置に前号の降下防止装置以外の装置が備えられている場合には、当該装置を適切に使用するための措置も確実に講じること。
2 会員は、テーブル式昇降装置の部品交換、保守・点検、補修等を行う場合、当該装置の型式や作業内容を踏まえ、事前にリスクアセスメントを実施し、危険の洗出しと危険の低減措置等の検討を行い、作業手順を作成し、関係作業者に周知徹底を図らなければならない。