第1編 総則 第3章 安全衛生教育 第1節 安全衛生教育の実施 (第19条‐第21条)
(新規就業時等の安全衛生教育の実施)
- 第19条
- 会員は、作業者を雇い入れたとき、又は作業の内容を変更したときは、その作業者に対してその従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
- 第20条
- 会員は、危険又は有害な次の業務に作業者を就かせるときは、関係法令に定めるところにより、特別の教育を行わなければならない。
- (1) 研削といしの取り替え等の業務
- (2) 動力プレスやシャーの安全装置等の取付け、取り外し又は調整の業務
- (3) 最大積載荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務
- (4) 伐木等機械の運転の業務
- (5) 走行集材機械の運転の業務
- (6) 機械集材装置の運転の業務
- (7) 簡易架線集材装置又は架線集材装置の運転の業務
- (8) チェーンソーを用いて行う伐木、造材の業務
- (9) つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務
- (10) つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転の業務
- (11) つり上げ荷重が1トン未満のクレーン又は移動式クレーンの玉掛けの業務
- (12) マニプレーターを有する産業用ロボットの可動範囲で教示等を行う作業者と共同して機器の操作の業務
- (13) マニプレーターを有する産業用ロボットの可動範囲において行う検査、修理、調整の業務又はこれら検査等を行う作業者と共同して機器の操作の業務
- (14) 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
2 会員は、木材製造業において、新たに職務に就くこととなった職長等(作業者を直接指導又は監督する者)に対し、関係法令に定めるところにより、安全衛生教育を行わなければならない。
- 第21条
- 会員は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、事業場の安全衛生の水準の向上を図るため、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。