第3編 木材製造業 第5章 非定常作業 第3節 その他非定常作業による危険の防止(第510条‐第515条)
(スレート等の屋根上の危険の防止)
- 第510条
- 会員は、作業者が機械設備等の点検・補修等のため、スレート、木毛板等の材料で葺かれた屋根の上で作業を行う場合において、踏み抜きにより作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30センチメートル以上の踏み板を設け、防網を張る等、踏み抜きによる作業者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(酸素欠乏症等危険場所の作業環境測定)
- 第511条
- 会員は、木屑集塵ダクト等、酸素欠乏が想定される危険場所の作業について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
2 会員は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させるときは、測定を行うために必要な測定器具を備え、容易に利用できるように措置を講じておかなければならない。
3 会員は、第1項の規定により測定を行ったときは、その都度、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名及び測定結果に基づく酸素欠乏症等の防止措置を講じた措置の概要等を記録して、これを3年間保存しなければならない。
(換気)
- 第512条
- 会員は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。
2 会員は、前項のただし書きの場合においては、同時に就業する作業者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、作業者にこれを使用させなければならない。
(立入禁止)
- 第513条
- 会員は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する作業者以外の作業者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(監視人等)
- 第514条
- 会員は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を関係者に通報する者を置く等、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
(退避等の措置)
- 第515条
- 会員は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業者をその場所から退避させなければならない。
2 会員は、前項の場合において、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまでの間、その場所に指名した者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3 会員は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等必要な避難用具等を備えなければならない。
4 会員は、酸素欠乏症等にかかった作業者は、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。