メニュー

第3編 木材製造業 第3章 木製品製造作業 第3節 合板製造作業 (第421条‐第447条)

第1款 通則

(掃除等の場合の運転停止等)
第421条
会員は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 会員は、前項の規定により、機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
(刃部の掃除等の場合の運転停止等))
第422条
会員は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上、作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 会員は、前項の規定により、機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3 会員は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他適当な用具を使用させなければならない。
4 作業者は前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(運転開始の合図)
第423条
会員は、原木供給装置及びベニヤレースの運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係作業者に対し合図を行わせなければならない。

第2款 ベニヤレースとその作業

(刃の交換等の運転停止)
第424条
会員は、ベニヤレース(剥板機)の刃の交換、補修等の作業を行うときは、ベニヤレース(剥板機)及び原木供給装置を全停止状態にし、かつ、操作盤にその旨を表示しなければならない。
(回転部の覆い)
第425条
会員は、歯車、プーリー、ベルトなどで運転中に接触によって巻き込むおそれがある部分には、覆いを設けなければならない。
(ベニヤレースの装置)
第426条
会員は、次に掲げる装置等を備えたベニヤレース(剥板機)を使用するように努めなければならない。
  • (1) 原木搬入装置については、次の要件を備えたもの。
    • ア 搬送コンベヤーは、安全かつ確実に搬送するものであること。
    • イ 心出し部への搬入コンベヤーは、作業者がその操作スイッチから手を離すことによって、直ちに停止する構造のもの。
  • (2) 原木心出し装置については、原木を受け止めるVブロックから原木が容易に転落しない構造のもの。
  • (3) 原木供給装置については、次の要件を備えたもの。
    • ア 原木把持中、シリンダ内の圧力低下を防止する機構を備えるなど、確実に原木を把持することができる構造のものであって、圧力が低下し始めた場合、これを知らせる警報装置を備えたものであること。
    • イ 原木供給の際、作動開始時又は停止時の反動による原木の落下を防止するため、クッションスタート及びクッションストップ機構をもつもの。
  • (4) 原木切削装置については、次の要件を備えたもの。
    • ア 刃物の取付け及び取外しが確実、かつ、容易にできる構造のもの。
    • イ 刃口の調節、清掃等が安全、かつ、容易にできる構造のもの。
  • (5) 運転操作盤については、作業者がその前後工程を十分に見渡すことができる位置に設置したもの。
  • (6) 動力が遮断された場合に、油圧による原木及び刃物の把持、かんな台刃口開閉等が動力遮断前の状態を維持するか、又は安全側に作動する構造のもの。
  • (7) 運転操作盤の作業床には、手すりなどが設けられていること。
  • (8) 刃口の清掃及びけ(罫)引きナイフの調節を行うための作業床が設けられていること。
  • (9) 作業床の床面には滑り止めが施されていること。

第3款  単板乾燥設備とその作業

(単板乾燥設備の構造等)
第427条
会員は、単板乾燥設備を設ける建築物、乾燥設備の構造及び附属する電気設備等については、安衛則に定める構造を守らなければならない。
(単板乾燥設備の使用)
第428条
会員は、単板乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
  • (1) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
  • (2) 乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、換気すること。また、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉塵で爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
  • (3) 乾燥設備を使用して加熱する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。
(乾燥設備作業主任者の選任)
第429条
会員は、次に掲げる設備による加熱乾燥の作業を行う場合には、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
  • (1) 単板乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの。
  • (2) 単板乾燥設備のうち、(1)の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの又は熱源として電力を使用するもの。
(乾燥設備作業主任者の職務)
第430条
会員は、前条に基づき乾燥設備作業主任者を選任したときは、当該乾燥設備作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
  • (1) 乾燥設備をはじめて使用又は乾燥方法や乾燥物の種類を変えたときは、作業者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
  • (2) 乾燥設備や附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  • (3) 乾燥設備内部の温度、換気の状態、乾燥物の状態等を随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  • (4) 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、可燃性のものを置かないこと。
(操作者の選任)
第431条
会員は、単板乾燥設備(その附属装置等を含む。)を用いて作業を行う場合は、単板乾燥設備の種類及び能力に応じて操作者を選任(関係法令で定める資格を有する者でなければならない場合は、その中から選任する。)し、その者に操作させなければならない。
(定期自主検査)
第432条
会員は、単板乾燥設備や附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査(次項において「定期自主検査」という。)をしなければならない。ただし、1年以上使用しない当該乾燥設備や附属設備については、この限りでない。
  • (1) 内面及び外面、内部のたな、枠の損傷、変形、腐食等の有無
  • (2) 乾燥に伴って生ずる危険があるものを排出する設備の異常の有無
  • (3) 液体燃料又は可燃ガスを熱源とする乾燥設備は、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
  • (4) のぞき窓、出入り口、排気孔等開口部の異常の有無
  • (5) 内部の温度の測定装置や調整装置の異常の有無
  • (6) 内部に設ける電気機械器具や配線の異常の有無
2 会員は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名及び検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。
(補修等)
第433条
会員は、前条に基づく定期自主検査の結果、当該乾燥設備や附属設備に異常があった場合、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない。

第4款 単板接着・接合機械とその作業

(単板接着・接合機械操作者の選任)
第434条
会員は、単板接着・接合機械(その他附属装置等を含む。以下同じ。)を用いて作業を行う場合は、接着・接合機械の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
2 会員は、屋内作業場等において、接着のため有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務を行うときは、有機溶剤作業主任者又は特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない。
  • (1) 作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
  • (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置、その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
  • (3) 保護具の使用状況を監視すること。
  • (4) タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。
(合板製造に用いる薬剤注入機械の操作者の選任)
第435条
会員は、合板製造に用いる薬剤注入機械(その他付帯装置等を含む。以下同じ。)を用いて作業を行う場合は、薬剤注入機械の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
2 会員は、屋内作業場等において、薬剤注入のため有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務を行うときは、有機溶剤作業主任者又は特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない。
  • (1) 作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
  • (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置、その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
  • (3) 保護具の使用状況を監視すること。
  • (4) タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。
(作業管理)
第436条
会員は、合板製造作業に使用する有機溶剤等又は特定化学物質について、危険有害性の少ないものを選択し、作業条件に応じて適切な呼吸用保護具、保護手袋等を作業者に使用させなければならない。
(有機溶剤又は特定化学物質の危険有害性等の確認)
第437条
会員は、安全データシート(SDS)等により、合板製造作業場所で使用する有機溶剤又は特定化学物質の危険性、有害性等を確認してから、作業者にその旨を周知しなければならない。
(容器の管理)
第438条
会員は、有機溶剤又は特定化学物質が合板製造作業場所に発散することを防止するため、その容器及び空容器を適切に管理しなければならない。
(特殊健康診断)
第439条
会員は、有機溶剤業務又は特定化学物質業務に常時従事する合板製造作業者に対し、第8条に定める有機溶剤又は特定化学物質に関する特殊健康診断を行わなければならない。
2 会員は、前項の健康診断を受けた作業者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

第5款 圧締成型機とその作業

(圧締成型機による危険の防止)
第440条
会員は、圧締成型機(次条及び第442条においてプレス機械に該当しないものに限る。以下同じ。)に作業者の身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
(圧締成型機操作者の選任)
第441条
会員は、圧締成型機を用いて作業を行う場合は、圧締成型機の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
(圧締成型機回転部分の覆い)
第442条
会員は、圧締成型機の歯車、プーリ、ベルトなどで、運転中に接触によって巻き込まれるおそれのある部分には、覆いを設けなければならない。
(圧締成型機の装置)
第443条
会員は、圧締成型機(ホットプレスに限る。以下この条において同じ。)には、次に掲げる装置等を備えたものを使用するように努めなければならない。
  • (1) 圧締成型機の停電、操作回路遮断などの場合、各油圧駆動部は停止し、かつ、その位置を維持することができるもの。
  • (2) 圧締成型機の運転操作盤については、作業者がその前後行程を十分に見渡すことができ、かつ、作業に適した安全な位置に設置されていること。
  • (3) 圧締成型機の操作用押しボタンについては、次の要件を備えたものとすること。
    • ア 作業者がその作業位置を離れることなく、容易に操作できる位置に備えられていること。
    • イ 容易に操作できるもので、接触、振動などによって不意に作動するおそれがないものであること。
    • ウ 操作中であることを示す表示装置が備えられていること。
  • (4)  圧締成型機の非常用動力遮断装置については、次の要件を備えたものとすること。
    • ア 非常用動力遮断押しボタンは、非常時に作業者がその作業位置を離れることなく、容易に操作できる位置に備えられていること。
    • イ 押しボタンは、赤色で、かつ、突頭型のものであること。
    • ウ 押しボタンを操作中であることを示すランプなどが備えられていること。
  • (5) 始動開路については、次の要件を備えたもの。
    • ア 停電時又は駆動用電源を開路にした場合、自動的に開の状態を維持することができるものであること。
    • イ 停電の復元後、又は駆動用電源を閉路にした場合、自動的に機械・装置が再始動することを防止するために開の状態を維持することができるものであること。
  • (6) 機側停止スイッチは、次によること。
    • ア 災害のおそれがある場所への立入りなどのため、運転操作盤による作動を停止させること。
    • イ スイッチは、キー付き、ロック式などで容易に復帰しないものであること。
    • ウ スイッチが作動中であることを示すランプなどが備えられていること。
  • (7) 圧締成型機のシリンダパッキンの交換、ピット内の清掃等を行う場合、可動定盤又はケージが不意に下降することを防止するための装置を備えること。
  • (8) 作業床点検、調整などを行うため、上部周辺に手すりなどを備えた作業床と安全に昇降できる設備を設けること。ただし、ホットプレス単体で、床面からの高さが3.5メートル以下のものは、この限りでない。

第6款 ダブルサイザー機械とその作業

(ダブルサイザー機械による危険の防止)
第444条
会員は、ダブルサイザー等の機械に作業者が接触しないように、覆いや囲い等のガードを設けなければならない。
(掃除等の場合の運転停止等)
第445条
会員は、ダブルサイザー機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 会員は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第446条
会員は、ダブルサイザー機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の構造上作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 会員は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3 会員は、運転中の第1項の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他適当な用具を使用させなければならない。
4 作業者は前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(非常停止装置)
第447条
会員は、ダブルサイザー等の機械作業者が、身体の一部が巻き込まれる危険等のおそれがあるときは、非常の場合に直ちに当該機械の運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。