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女性労働基準規則による女性の就業制限業務

昭61・1・27労働省令第3号.最終改正平12・10・31労働省令第41号(抜すい)

就 業 制 限 業 務 妊  婦
(妊娠中の女性)
<第2条(1)>
産  婦
(産後1年を経過しない女性)
<第2条(2)>
一般女性
<第3条>
下の表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年 齢 重量(単位、キログラム)
断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12 8
満16歳以上
満18歳未満
25 15
満18歳以上 30 20
直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤および自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)またはのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務 ○※  
胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務 ○※  
機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 ○※  
さく岩機、びょう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務  

(注)1.○印を付した業務は就業禁止業務である。
(注)2.○印の後に※を付した業務は産婦が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に就業させてはならない業務である。