令和5年12月からアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されます

行政のうごき

一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
安全運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等の義務に係る規定が、令和5年12月1日から適用されます。