地域別最低賃金額が改定されました

行政のうごき

 令和5年度の地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効されています。
 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
 仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされて、最低賃金額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(上限50万円の罰金)が科せられる場合があります。
 また、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。
 なお、事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を特例の対象に、設備投資などに要した費用の一部を醸成する業務改善助成金は、対象となる事業場が拡大するなど拡充が図られ、8月31日から申請受付が始まっています。
 業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策などの詳細は、厚生労働省ホームページの検索画面、または検索エンジンから「業務改善助成金」で検索してください。