10月は林業退職金共済制度加入促進強化月間です

お知らせ

 林業退職金共済制度は、林業に従事する人たちに退職金制度を普及させることを目的に国が作った制度で、現在、約3千3百所の共済契約者及び約2万人の労働者が加入しています。
 林業を営む事業主が、雇用している従事者の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その従事者が林業界で働くことをやめたときに、林業退職金共済事業本部(林退共)から退職金を支払う「業界全体での退職金制度」となっています。
 この制度は、林業(育林業、素材生産業、山林種苗業等)を営む方は専業・兼業を問わず加入できます。また、林業で働く方であれば、作業種別にかかわりなく、月給制・日給制・出来高制に関係なく加入できます。いわゆる「一人親方」でも、任意組合をつくれば対象となることができます。
 さらに、事業主が払い込む掛金(共済証紙)は、法人では損金、個人では必要経費として扱われるほか、新たに加入した従事者(被共済者)は、掛金の一部(加入した初回交付の共済手帳62日分)が免除されます。
 問い合わせは、林業退職金共済事業本部 (電話03-6731-2889)まで。