労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます
お知らせ
令和7年1月1日より、改正安衛則等の施行により労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(※)。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用いただくことでスムーズにe-Govを介して電子申請できます。
令和7年1月1日からの改正事項や当該サービスの使い方など、詳細は以下のページをご覧ください。