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災害事例研究 No.130 【林業】

枝払い作業中に斜面の上方からダケカンバが滑落し激突

 カラマツの伐倒作業後、枝払い作業を行っていたところ、上方から枝払い済みのダケカンバが滑落してきて、被災者に激突した後、被災者はダケカンバの下敷きになったものと推察された。

災害の発生状況

 被災者はカラマツ人工林の間伐作業に従事していた。被災者はカラマツの伐倒作業を行った後、傾斜約27度の斜面で枝払い作業をしていたところ、1年前に伐倒して枝払いを行い、斜面の上方20m離れた傾斜33度の斜面に、放置されていたダケカンバ(胸高直径24cm)が下方に滑落してきて被災者の頭部に激突し、その後ダケカンバの下敷きになったものと推察された。

災害発生の原因

  1. 作業前に作業現場の事前調査並びに作業計画の作成していなかったこと。
  2. ダケカンバ伐倒木の滑落防止措置を講じていなかったこと。
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災害の防止対策

  1. 伐採前に、伐採箇所の調査を行うとともに、作業計画を作成し、急斜面に放置された原木が滑落して作業者に激突するおそれがある場合は、原木の滑落防止措置を実施した後に作業に着手すること。
  2. 枝払いを行った原木を急斜面に放置する場合は、杭止め等の滑落防止措置を行い、原木の転落、滑落を防止すること。〈労働安全衛生規則〉
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〈労働安全衛生規則〉

(造材作業における危険の防止)
第480条 事業者は、造材の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、転落し、又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。

〈林業・木材製造業労働災害防止規定〉

(原木の転落防止)
第66条 会員は、造材の作業を行う場合には、作業者に、造材しようとする原木が転落する危険がないかを点検させ、転落する危険が予想されるときは、杭止め等の措置を講じさせなければならない。
2 会員は、玉切りした原木が転落するおそれがある場合には、作業者に、その原木を安定した位置に移すこと等の措置を講じさせなければならない。