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災害事例研究 No.173 【林業】

機械集材装置の運転中、安全カバーの取り付けが不十分だったため運転者の足首に当たり骨折した!

林業現場に設置した機械集材装置で、集材機の運転者(被災者)が集材のため荷上げ索の巻き上げ操作を行ったところ、運転席脇の動力を伝達するシャフトの継ぎ手であるカップリングが裂けて、その衝撃で接触防止カバーが押し広げられて被災者の左足首に当たり骨折したもの。

災害の発生状況

 土場に集材機を据え付け、エンドレスタイラー式の索張りで機械集材装置を設置した。
集材機は、前後2つに分割して運搬する必要があり、現場の土場で連結し設置した。
運転席後方のエンジン部分から前方のドラム部分に動力を伝達するシャフトの連結部分にカップリング(軸と軸を継なぐ部品)が使用されており、カップリングを覆う接触防止カバーは、集材機を分割する際に取り外し、土場での組み立てる際、元に戻すことになっていた。
接触防止カバーは、運転席の左足の脇で回転する連結部分の接触による危険を防止するためのもので運転席側と外側の各2か所をボルトで固定するが、被災時においては運転席側の2か所のボルトの取り付け位置が狭く取り付けが面倒で、外側だけの固定でも回転部分との接触防止には十分と考え、運転席側の2か所のボルトは取り付けられていなかった。
その状態で、機械集材装置による集材が開始され、その後しばらくして集材機を運転していた被災者が荷上げ索の巻き上げ操作を行ったところ、カップリングが裂け、その衝撃で接触防止カバーの運転席側が固定されていなかったために運転席側に押し広げられ、運転していた被災者の左足のくるぶしに接触防止カバーのエッジが当たり、脱臼性開放骨折等を負った。

災害の発生原因

  1. 動力伝達装置の接触防止カバーについて、運転席側の2か所をボルトで固定するなど所定の方法により固定されていなかったこと。
  2. 林業架線作業主任者が選任されていなかったこと。
  3. 機械集材装置を設置した後、林業架線作業主任者等による点検が行われていなかったこと。

災害の防止対策

  1. 機械集材装置の動力伝達装置の接触防止カバーについて、所定の方法により確実に取り付けるなど、集材機の仕様書に基づいて組み立てること。
  2. 林業架線作業主任者等を選任し、機械集材装置の組み立て、解体、変更する場合は、林業架線作業主任者の指示のもとに実施すること。
  3. 林業架線作業について、組立を行った場合、作業を開始しようとする場合に林業架線作業主任者等による点検を行うこと。

〈労働安全衛生法〉
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

〈労働安全衛生法施行令〉
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~二 略
三 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業

〈労働安全衛生規則〉
(林業架線作業主任者の選任)
第151条の126 事業者は、令第6条第3号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

(林業架線作業主任者の職務)
第151条の127 事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 略

〈林業・木材製造業労働災害防止規程〉
(点検)
第215条 会員は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

点検を要する場合 点検事項
組立又は変更を行った場合
試運転を行った場合
・支柱及びアンカーの状態
集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態
以下略
その日の作業を開始しようとする場合 ・集材機、運材機及び制動機の機能
以下略